年金定期便を確認したら、
「振替加算」についての記載はありませんでした。
😲:
「振替加算」ってなんですか?
ここは我慢して聞いてくださいね。
いまの年金制度が始まったのが昭和61年4月です。
昭和41年1月以前に生まれた人は60歳まで保険料を納めても
老齢基礎年金を満額もらえないので振替加算があります。
振替加算の対象者
振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件を満たしている方になります。
ポイントとは、
大正15年4月2日から
昭和41年4月1日までの間に生まれていること
厚生年金保険に加入している人。
厚生年金保険の被保険者期間が240月以上
(中高齢の特例含む)で計算される老齢厚生年金が対象です。
厚生年金保険および
共済組合等の加入期間を併せて240月未満であることなど、
逆に、老齢厚生年金を受けることができる妻でも、
厚生年金保険の被保険者期間が原則として240月未満(20年未満)の場合は、振替加算が加算されます。
振替加算の金額は年々下がっていますが、
昭和41年4月2日以降の方からは、振替加算はありません。
昨年、年金事務所で聞いたことのおさらいで私が調べたことです。
間違い勘違いがあるかもしれません。
気になる方は日本年金機構で確認できますし、
年金事務所に問い合わせてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk
😲:
加給年金と、振替加算について質問です。
扶養している妻が、
65歳で老齢基礎年金をもらい始めていて、
その後、年下の夫が65歳になり、
老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらうことになった場合、
振替加算はもらえるのでしょうか?
加給年金は、
・「夫によって生計が維持されている年下の妻」
がいる場合に加算される年金です。
年下の夫には加給年金は加算されません。
・妻が年上の場合、
加給年金は、妻が65歳になるまでですから、
夫に加給年金がつくことはありません。
では、加給年金の代りにつく振替加算もつかないのでしょうか。
ご安心ください。
・夫が老齢基礎年金をもらえる年齢になったら、
妻に振替加算がつきます。
ただし、
住民票の住所が同一で妻の年収は850万円未満であること。
😲:
めっちゃ、ややこしい???
そうなんですよ!
そこで私がお薦めすることは、とてもシンプル!
年金事務所で聞くこと!予約して出向くだけです。
😲:
面倒くさい!
面倒なことをすることで、
後30年、いやいや後40年もらい続ける年金の額が
長生きすればするぼどに年金額が大きく差がでるかもしれません。
一度決まった年金額は生涯もらい続ける年金額といいます。
あなたならどうしますか?
「加給年金と振替加算」
切り離して話すことはできません。
だからといって、今のブログの流れでも分かるように、
頭が痛くなるような話です。
私も昨年、年金事務所で聞いたことをメモ書きしましたが、
今、読み返しても逐一思い出せるわけがない。
年金事務所の職員も言ってましたが、
人間は忘れる動物です。
忘れたからといって恥ずかしいことはありません。
ましてや、こんな難しいことを覚えているなら
年金事務所の職員になっていますね。(笑)
でも、1つだけ忘れないでください。
60歳になって年金の支払が終了した年に、
予約して年金事務所に来てください。
また年金についておさらいをして、
老齢年金の支給は原則65歳からですが、
希望すれば繰上げ制度を利用して
60歳から受け取ることもできます。
ですが、
旦那さんが会社勤めですから厚生年金保険ですよね。
奥さんが65歳から希望すれば...
なので、来年には予約して年金事務所に行くことにしました。
😲:
奥さんが65歳から希望すれば...のあとが聞きたい。
「加給年金と振替加算」など、
年金には知らないことがありすぎる。
なので、来年には予約して年金事務所に行くことにしました。
保険用語を日常で聞くことや使うことはありません。
それなのに、
一度聞いたことだから分かっているのが前提?
聞くのも恥ずかしい、今さら聞けない?
日常で使うことのない専門用語でつまるのは、
当たり前だと思ったら、聞きたいことだけをメモ書きして、
予約して年金の窓口で細かく聞けばいいです。
1つ聞けば、その1つを説明するのに2つも3つも
専門用語が出できます。
また、聞けばいいんてます。
うる覚えながらも「加給年金と振替加算」を思い出せました。
内容は把握してなくても、また聞けばいいことです。
実際、年金をもらう年齢になって手続きすれば
年金額も一生涯一定額です。
😲:
「振替加算」も手続きするの?
「振替加算」は自動的にはつきません。
手続きが必要です。
振替加算を受けるためには、
「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」に
いろいろ書類を添付して届け出をします。
妻が自分の年金の請求手続きをすると、
今度は「振替加算」が妻の年金に上乗せされ一生涯加算されます。
😲:
ってことは、自己申告ってことですね。
ところで、あなた、姉さん女房だったわよね。
私事になりますが、
妻が年上の場合の振替加算は、届け出が必要になります。
「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式222号)」
を提出しましょう。
届出用紙は、年金事務所にあります。
届いたハガキと認印、年金手帳と本人確認できるもの
(運転免許証など)を持参します。
添付書類として、戸籍謄本、世帯全員の住民票、
妻の所得証明書を市役所等で取得します。
この場合、
夫の65歳の誕生日以降の日付のものを準備してください。
(引用)
夫が年上の場合や妻が年上の場合など
聞くことが沢山あると思います。
60歳になって年金の支払が終了した年になったら、
年金事務所に出向くことをお薦めします。
間違い勘違いがあるかもしれません。
気になる方は日本年金機構で確認できますし、
年金事務所に問い合わせてください。
また気づいたことがありましたら
ブログ更新したいと思います。
今日の笑楽(わらら)噺はこれまで
またのお越しおー