wararabanasi’s diary

笑楽と書いて(わらら)と読みます。日常の出来事をこ噺にしました。

日常の出来事 50.60代知っておきたい年金の1つ「振替加算」

年金定期便を確認したら、

「振替加算」についての記載はありませんでした。

😲:

「振替加算」ってなんですか?



ここは我慢して聞いてくださいね。



いまの年金制度が始まったのが昭和61年4月です。

昭和41年1月以前に生まれた人は60歳まで保険料を納めても

老齢基礎年金を満額もらえないので振替加算があります。

 

振替加算の対象者

振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方のうち、次の条件を満たしている方になります。



ポイントとは、

大正15年4月2日から

昭和41年4月1日までの間に生まれていること

 

厚生年金保険に加入している人。

厚生年金保険の被保険者期間が240月以上

(中高齢の特例含む)で計算される老齢厚生年金が対象です。

 

厚生年金保険および

共済組合等の加入期間を併せて240月未満であることなど、

 

逆に、老齢厚生年金を受けることができる妻でも、

厚生年金保険の被保険者期間が原則として240月未満(20年未満)の場合は、振替加算が加算されます。

 

振替加算の金額は年々下がっていますが、

昭和41年4月2日以降の方からは、振替加算はありません。



昨年、年金事務所で聞いたことのおさらいで私が調べたことです。

間違い勘違いがあるかもしれません。

気になる方は日本年金機構で確認できますし、

年金事務所に問い合わせてください。

 

日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk

 


😲:

加給年金と、振替加算について質問です。

扶養している妻が、

65歳で老齢基礎年金をもらい始めていて、

その後、年下の夫が65歳になり、

老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらうことになった場合、

振替加算はもらえるのでしょうか?



加給年金は、

・「夫によって生計が維持されている年下の妻」

 がいる場合に加算される年金です。

 年下の夫には加給年金は加算されません。

 

・妻が年上の場合、

 加給年金は、妻が65歳になるまでですから、

 夫に加給年金がつくことはありません。

 では、加給年金の代りにつく振替加算もつかないのでしょうか。

 

ご安心ください。

・夫が老齢基礎年金をもらえる年齢になったら、

 妻に振替加算がつきます。

 

ただし、

住民票の住所が同一で妻の年収は850万円未満であること。



😲:

めっちゃ、ややこしい???

 

そうなんですよ!

そこで私がお薦めすることは、とてもシンプル!

 

年金事務所で聞くこと!予約して出向くだけです。 



😲:

面倒くさい!



面倒なことをすることで、

後30年、いやいや後40年もらい続ける年金の額が

長生きすればするぼどに年金額が大きく差がでるかもしれません。

 

一度決まった年金額は生涯もらい続ける年金額といいます。

 

あなたならどうしますか?




「加給年金と振替加算」

切り離して話すことはできません。

だからといって、今のブログの流れでも分かるように、

頭が痛くなるような話です。

 

私も昨年、年金事務所で聞いたことをメモ書きしましたが、

今、読み返しても逐一思い出せるわけがない。

 

年金事務所の職員も言ってましたが、

 

人間は忘れる動物です。

忘れたからといって恥ずかしいことはありません。

ましてや、こんな難しいことを覚えているなら

年金事務所の職員になっていますね。(笑)

 

でも、1つだけ忘れないでください。

 

60歳になって年金の支払が終了した年に、

予約して年金事務所に来てください。

 

また年金についておさらいをして、

 

老齢年金の支給は原則65歳からですが、

希望すれば繰上げ制度を利用して

60歳から受け取ることもできます。

 

ですが、

旦那さんが会社勤めですから厚生年金保険ですよね。

奥さんが65歳から希望すれば...

なので、来年には予約して年金事務所に行くことにしました。

 

😲:

奥さんが65歳から希望すれば...のあとが聞きたい。

 

「加給年金と振替加算」など、

年金には知らないことがありすぎる。

なので、来年には予約して年金事務所に行くことにしました。




保険用語を日常で聞くことや使うことはありません。

それなのに、

一度聞いたことだから分かっているのが前提?

 

聞くのも恥ずかしい、今さら聞けない?

 

日常で使うことのない専門用語でつまるのは、

当たり前だと思ったら、聞きたいことだけをメモ書きして、

予約して年金の窓口で細かく聞けばいいです。

 

1つ聞けば、その1つを説明するのに2つも3つも

専門用語が出できます。

 

また、聞けばいいんてます。

うる覚えながらも「加給年金と振替加算」を思い出せました。

内容は把握してなくても、また聞けばいいことです。

 

実際、年金をもらう年齢になって手続きすれば

年金額も一生涯一定額です。




😲:

「振替加算」も手続きするの?



「振替加算」は自動的にはつきません。

手続きが必要です。

振替加算を受けるためには、

「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」に

いろいろ書類を添付して届け出をします。

妻が自分の年金の請求手続きをすると、

今度は「振替加算」が妻の年金に上乗せされ一生涯加算されます。



😲:

ってことは、自己申告ってことですね。

ところで、あなた、姉さん女房だったわよね。

 

私事になりますが、

妻が年上の場合の振替加算は、届け出が必要になります。

日本年金機構からハガキが届いたら、年金事務所に行き、

国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式222号)」

を提出しましょう。

届出用紙は、年金事務所にあります。

届いたハガキと認印、年金手帳と本人確認できるもの

(運転免許証など)を持参します。

添付書類として、戸籍謄本、世帯全員の住民票、

妻の所得証明書を市役所等で取得します。

この場合、

夫の65歳の誕生日以降の日付のものを準備してください。

(引用)



夫が年上の場合や妻が年上の場合など

聞くことが沢山あると思います。

60歳になって年金の支払が終了した年になったら、

年金事務所に出向くことをお薦めします。



間違い勘違いがあるかもしれません。

気になる方は日本年金機構で確認できますし、

年金事務所に問い合わせてください。




また気づいたことがありましたら

ブログ更新したいと思います。



今日の笑楽(わらら)噺はこれまで

またのお越しおー